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「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の調査及び自粛を求める陳情」が全国59議会で採択されました。
某政党議員が、市役所職員に対して、政党の機関紙を半ば強制的に勧誘していることが、「議員の立場を利用した、パワハラではないのか」「職員が困っているのではないか」と全国の庁舎内で問題視されているのです。
事実として、職員アンケートを実施した自治体(川崎市、千葉市、金沢市等)によると、議員に勧誘された職員のうち、「購読しなければならないというような圧力を感じた」と答えた職員が、例外なく一定数(3割~8割)いることが明らかになっています。市職員は「義理で政党機関紙をとって、特定政党の資金源をせっせと提供し続けないといけない」存在なのでしょうか?
本ページを作成した動機として、行政の責任者と地方議員の先生方に《庁舎内の政党機関紙の勧誘問題》を見て見ぬふりしないで頂きたい、との思いを持っています。
また、本ページをご覧下さっている住民の皆様においては、ぜひお住まいの自治体への陳情・請願をご検討頂ければ幸いです。
市役所職員からの投書
福島県在住 管理職
地方公務員への「しんぶん赤旗」販路拡大につきましては、日本共産党議員は、役所内で管理職に昇進した職員がいると、すぐにやってきて「しんぶん赤旗」の購読を迫ります。
業務上の参考になるからと勧めてきますが、下手に断ると議員活動等で何らかの嫌がらせを受けるのではないかと思い、やむを得ず購読しているという実態です。公務員の弱みにつけ込んだ押し売り以外の何物でもありません。
しかも、日本共産党議員は、公務員の勤務時間中に職場にやってきて、勧誘、配達、集金を行っております。庁舎内での営業許可を取得しているかどうかは分かりませんが、政治的中立を求められる公務員に自らの政党機関紙を売りつけ活動資金にしているのです。
個人の政治信条に反していても購読せざるを得ず、それが共産党の資金源になっていることは耐え難いと感じている公務員が大多数であると思われます。
政経東北2017年9月号の掲載文より抜粋(写真はイメージです)
●職員で、支持政党の機関紙を購読したい方が、「自宅等の私的スペースで読むこと」は100%保障されています。また購読手続きも、各党ホームページ等から、ごく簡単にできます。つまり、政党機関紙を必要とする人には庁舎内での勧誘行為はそもそも不要です。
●一方で、庁舎内で議員から職員が直接勧誘を受けると「断りづらい」ので、たとえ政党を支持していなくても、たとえ必要なくても、仕方なく購読してしまいます。これが、「ハラスメントの疑いが強い購読勧誘」の実態です。
●ほぼ全ての自治体で、庁舎管理規定により営業行為は禁止されています。本来許可申請が必要なのに、ルール違反の勧誘を続けているわけです。しかも行政がそれを見過ごしています。行政としては、まずは実態調査をすることです。心理的圧力を伴う勧誘実態があれば、当然不許可にする。調査して心理的圧力を感じている職員が0(ゼロ)なら申請に応じて正式に許可証を発行したらよいでしょう。
赤旗紙面では《政権打倒のスローガン》が連日プロパガンダされ、選挙期間は《特定政党の応援依頼》が紙面を賑わします。庁舎内で赤旗が大量配布されることで、公共施設の政治的中立性が大きく損なわれているのではないでしょうか。
共産党議員の赤旗勧誘手口は既に明らかになっています。一番の狙いは《管理職に昇進直後の市職員》です。部署の状況判断が十分にできず、共産党議員の執拗な議会質問を最も恐れる時期だからです。
議員の質問が続けば、本来の仕事が停滞し、上司や部下からの評価も下がります。それゆえ「共産党に睨まれると出世できない」との嘆きが聞こえてくる始末です。
赤旗紙面では《政権打倒のスローガン》が連日プロパガンダされ、選挙期間は《特定政党の応援依頼》が紙面を賑わす。
庁舎内の赤旗大量配布は、たちの悪い政治活動・選挙活動であり、公共施設の政治的中立性が大きく損なわれているのが現状だ。
解決策① 私的に購読したい職員は、政治的中立性を疑われないよう、職場以外を配達先に |
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政党機関紙の購読は個人の自由であり、制限されるべきものではありませんが、私的に読みたい方は自宅等の職場以外を配達先として、住民に「庁舎内の政治的中立性への誤解」を与えないように努力するのが望ましいでしょう。庁舎内物品販売集金の庁舎管理ルールを徹底すれば、必然的にそうならざるをえないでしょう。「ほしい人だけが自分で購読を申し込む」。それがもともと健全なあり方ではないでしょうか。 |
解決策② 各政党が「職員が共同利用する資料室」等に政党機関紙を贈呈すれば事足りるのでは? |
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たとえ圧迫を伴う勧誘であったとしても、その実態を無視して「本人が業務に必要で、購読したくて購読しているんだ」と、勧誘側が“強弁”する光景がよく見られます。政治資金がほしくて勧誘しているのではなく、職員が情報収集に必要だから読んでほしいそうです。
そうであれば、各政党が「職員が利用する資料室」等に政党機関紙を《 贈呈 》すれば、議員も職員も事足りるはずです。行政の出費(市民の税金での購入)もありません。政治的中立性も担保されます。もちろん職員の参考の為にと贈呈希望する政党だけで良いと思います。
それでも、思想信条や支持政党支援のため、特定政党の機関紙を有料購読したい職員は、自宅で購読すればよいだけの話です。
職員の利便性、思想信条の自由が担保されると共に、無秩序な庁舎内政党機関紙配達がなくなり、職員の個人的金銭負担や心理的ストレスまで一掃される妙案ではないでしょうか。 |
陳情② 私的に購読したい職員は、政治的中立性を疑われないよう、自宅を配達先に |
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政党機関紙の購読は個人の自由であり、制限されるべきものではありませんが、読みたい方は自宅を配達先として、住民に「庁舎内の政治的中立性への誤解」を与えないようにする旨を職員に通達するなど対応を徹底してください。 |
管理職で、購読されていない方を探す方が難しいと思います。「新聞をとって納得してくれるなら、、、」と事なかれ主義的に購読している。これが真実だと思います。
共産党議員の主張内容とその反論
▷反論 地方議員の政治活動の自由は保障されるが、何事も無制限というわけではありません。「庁舎内管理規則で無許可の営業禁止」と定められている以上、「営業行為」に関しては、その制約に服するのは当然のことです。とりわけ庁舎内での勧誘は、アンケート調査結果を見ても、「職員にとってはパワハラ」との疑念が残らざるを得ません。庁舎管理規則を遵守し、無許可での庁舎内の勧誘にはケジメをつけるべきです。
政治活動の制約についての判例として、市役所前広場の護憲集会不許可は「合憲」とした最高裁判決があります。https://www.tokyo-np.co.jp/article/232474
参考判例で、「猿払(さるふつ)事件」、「堀越事件」(いずれも公務員の政治活動について争われた事件)など
実際には、職員に対する政党機関紙勧誘がパワハラにつながる懸念があるので、庁舎管理規定にかかわらず、庁舎内ではすでに自粛している政党が大多数かと思います。もし今も勧誘している政党があれば、ぜひ自粛いただきたいです。
▷反論 政治活動と言えば、どこでも物品販売できるという理屈は通りません。例えば、議員さんが、市内のスーパーマーケットに行って、そこの従業員に政党機関紙の販売をし始めたら、店⻑は「ここではやめてください」というでしょう。それでも、議員が「政治活動の自由」を主張して、販売を続けたら、警察に通報されると思います。では、庁舎内での新聞勧誘行為に、許可を取って販売しているのでしょうか。正式には取っていないですよね。どうして申請しないのでしょうか。
▷反論 職員に対しても「思想信条の自由」が尊重されるのは当然のことです。しかし、職場で購読する気もなかった特定政党の機関紙にお金を払い続ける現状は、思想信条の自由とは言えませんね。むしろ、「思想信条の自由の侵害」行為です。
また、職員は、地方公務員法第36条により、とりわけ公共施設において、政治的中立性を保たなければなりません。公務員は市民全体の奉仕者であり、一部の奉仕者であってはならない(憲法第15条2項)からです。公共施設内で特定政党の機関紙の勧誘・配達・集金への協力を強いられる事態は「思想信条の自由の侵害」であり、同時に「政治的中立性の侵害」に当たるでしょう。
一方、自宅配達であれば、市民の目を気にすることなく、職員自身の「思想信条の自由」に基づき自由に購読することができます。本当に読みたいのであれば、勧誘を受けなくとも、政党ホームページから申し込むものでしょう。地方公務員であれば、公共施設内での政治的中立性への疑義はもたれないよう、自宅購読に切り替える等の努力が求められているのでしょう。
大前提として職員の購読の自由以前の話として「勧誘する側の問題」を指摘していること。そして、職員の方もあらぬ誤解や問題を防止するために、新聞や機関紙はプライベートな場所で購読するように努めていただきたいと思います。
▷反論 無論、政党支持者や議員の後援者には、喜んで政党機関紙を購読してもらえるでしょう。
しかし、庁舎内の購読においては、支持者でも、後援者でもない方がほとんどかと思います。「断れないから購入する」という事由の購読が蔓延している異常な状況です。
繰り返しになりますが、統計上、どの自治体でも議員による勧誘により、2人に1人、3人に1人の職員がハラスメントを感じています。本市でも政党機関紙の勧誘があることが事実であれば、そこにハラスメントを感じている職員が一人もいないと考えるのはかえって不自然です。したがって、勧誘行為があれば、そのことで職員がハラスメントを感じる 疑念は当然起こり得るもので、その実態を確認することが重要だと思います。
熊本市では職員が「勧誘をやめるよう組織として対応してほしい」と要望し、行政が重い腰をあげて規制に動いた実例もあります。
宮城県のある県議は「議員と職員は本来対等だが、職員は勧誘されたらやはり断りづらいだろう」と話しています。また、千葉市議は実態調査を踏まえ、議会で「毎月、週刊紙代金930円を支払うことは、職場内の雰囲気がよくありません。嫌いなものにお金を払わなければならないのですから」と発言しました。
なお、長生村のハラスメントアンケートを主導したのは、共産党議員でした。「政党機関紙購読の強要こそハラスメントだ」という回答が多くあると予測したならば、アンケートは実施しなかったでしょう。つまり、販売する側はハラスメントの自覚はなくても、販売される側はハラスメントを感じている、というギャップがあることを自覚すべきです。
▷反論 配達時に執務室内に入らないのはルールとして当然で、今後も厳守してください。なお、庁舎内で配達の事実がある自治体においては、政党機関紙の集金・配達に関するガイドラインが必須であることも訴えたいと思います。
その基準として、特に藤沢市役所におけるガイドラインは参考になると思います。
藤沢市では、配達は執務室以外で行うようにルールを定めており、カウンター越しの受け渡しも職員が執務室内で受け取ることになるので、不可としています。また、市の施設に設置されたポストでの受け取りも不可としています。ぜひ参考にしていただきたいと思います。
▷反論 共産党議員は、川崎市の実態調査に関する裁判事例(2003年)を持ち出して来るかも知れません。しかし、重要なのは「調査は適法」と判断され、共産党職員らの訴えが棄却されたという事実です。共産党の5名の担当弁護士も、「政党機関紙を購読したかという質問について、直ちに思想及び良心の自由の侵害とはならないとされた」「アンケートの強制性に関する私たちの主張は退けられた」と証言しています。
政党機関紙勧誘の事実があれば、自治体として直ちに実態調査を実施すべきです。2019年2月に実施した金沢市の事例等をもとに、匿名性が担保される調査手法を選べば良いだけです。また、議員自身が管理職に直接本音を聞いてみることも有効です。日常の立ち話でもよい。本音を聴くことが大事です。「政党機関紙の勧誘を受けたことがあるかどうか」と聞いてみるだけで、大方状況が把握できると思います。
ある議会では、議員の聞き取りの結果、共産党議員による半ば強制的な勧誘活動の実態が議会で暴露され、共産党議員自ら「断れないとの理由で購読するのは良くないと思う」と自省する場面も見られました。共産党議員と言えども、パワハラ勧誘の実態が明らかになり、多少でも議員としての良心があれば、自粛されるでしょう。
ある地方議員が、パワハラにあたるのではないかと考え、職員20人ほどに聞いてみたところ、9割が「やめてほしい」「どちらかといえばやめてほしい」。あと1割は「どちらでもない」という結果でした。職員が嫌がっているのであればやめた方がよいとの意見で、その地方議会では、陳情が採択されました。
▷反論 購読の有無を問うているのではありません。庁舎内で勧誘している事実があるか、勧誘された時にハラスメントを感じるようなことはないかったかを、問うための匿名・任意回答のアンケートです。他自治体の事例を見ても、職員のグループウエアを使ったアンケートを実施することで、匿名性を担保しています。
パワハラ防止法にも地方自治体に対して、「事実関係を迅速かつ正確に確認すること」「事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと」「再発防止に向けた措置を講じること」を求めています。
参考1)地方公共団体における各種ハラスメント対策の取組状況についてhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000791214.pdf
▷反論 陳情内容はどの政党に対しても平等にハラスメントの防止と、庁舎内のルールの順守を要望するものです。公党であるなら、なおさら、ハラスメント撲滅とルール違反撲滅に協力いただきたいものです。
付け加えれば、共産党議員の皆様は、いつも「思想信条の自由」を強調しておられる一方で、自分たちに都合が悪い陳情が出されると、一転して、「どんな思想信条に基づいて陳情を提出したのか」「陳情審議する資格すらない」と、執拗に市民への人格攻撃(=市民へのパワハラ)に声を荒げる方が少なくないようです。
議会においては、「何人であっても」、陳情・請願の権利が保障されているのであって、その願意は陳情趣旨に従って公正に審議されるべきでしょう。
地方議員の先生方へ
ご自身の自治体での管理職の方々に「政党機関紙を勧誘されたことがないか」「勧誘されたときにどのように感じたいか」お聞きになってみてください。現状把握から、是非とも宜しくお願い致します。
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